家庭教師との契約
家庭教師の契約について紹介
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家庭教師を派遣する派遣会社との契約に関連する法律はいくつかあります。
「消費者契約法」「特定商取引法」「割賦販売法」「景品表示法」などです。
「景品表示法」は虚偽や誇張した広告等を取り締まっており、この法律は色々な業種に適用されていますので聞いた事がある方も多いと思います。
ホームページやパンフレットなどに「教材の販売等は一切ありません」「追加で料金が発生する事はありません」等と記載しているにも関わらず、実際には数十万円もの教材を販売していたりすると「景品表示法」違反に該当する可能性があるのです。
既に今年もある団体が消費者庁から「景品表示法の有利誤認」として、警告を受けています。「割賦販売法」は授業料などをクレジット契約した場合などに適用される法律で、「消費者契約法」は消費者を業者とのトラブルから守るための法律です。
「特定商取引法」はクーリングオフ制度などが定めてある法律です。
2004年に法改正され、罰則が設定されるようになってからいくつかの業者が「業務改善命令」や「業務停止命令」などの行政処分を受けています。
このように、いくつもの法律がありますので、おかしいと思った場合は消費者生活センターへ連絡しましょう。
